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家にあるルールは「伝男は伝女」、王さんが背負って妻が家の住宅価格の形式を通じて売買、譲渡の息子。王さんの妻を知った後、夫と息子が起訴。記者は今日によると、石景山裁判所は一審確認王さんと息子との住宅売買契約の無効。王さんと劉さんが結婚した後に、生児女二人の子供。2002年住宅制度改革の政策を通じて、王さんを買いました家族が住んでいた公舎を取得した財産権の証明。2006年のために家を順調に息子に殘され、王さんと息子と『住宅売買契約」、約束を2万元の代金房息子に。
もちろん、売買契約形ばかりで、息子の王さんは花を持って契約セント、辦理した家屋の所有権移転登記、受け取った不動産の証明。房全体の過程で、王さんはずっと内緒妻。劉さんを知った後、夫と息子が悪意の通謀、その利益を理由に提訴。法廷で、王さんの説明では、夫婦は家の帰属に相違がある。家の習慣は「伝男は伝女」で、彼が家を息子に殘されて、妻と娘に同意しないと。王さんは家屋登記自分名義、妻を直接知らせずに、家にデビューした息子。
裁判所の審理を経た後は、訴え争い家屋は王さん夫婦が婚姻関係存続期間中に購入し、法によりは所属夫婦共同財産。王さんは息子と知って劉さんに同意しない場合は、依然として「住宅売買契約締結に」では、家屋を息子に王さんを転送。王さんに房の行為は処分権に基づいて、親子間の取引行為はすでに構成悪意の通謀で、劉さんの正当な利益を損なう ヴィトン 財布。王さんは不動産証を取得するが、彼は住宅購入は善意、約束の売買代金も下回って合理的な価格、しかも未実際給付のため、家屋は善意を構成について パネライ 新作
日記 | 投稿者 moyaua 17:15 | コメント(0)| トラックバック(0)
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